VACANT HOUSE藤川組の空き家対策
- 増加している
空き家対策、
できてますか? - 空き家とは、『住んでいない家』のことを指します。
倉庫として使っている住居や、1年に一度親せきや家族で集まるために置いている(普段は人が住んでいない)住居、というものも空き家としてみなされます。
空き家にする理由は様々ですが、空き家にはリスクや弊害もあります。
藤川組では、お客様と一緒にどうすればいいか対策を考えご提案いたします。
空き家は、放っておくと『負動産』
- 解体費用が高くなる原因は、
放置⇒損傷で難しくなる分別解体と法律の厳格化 - 空き家は放置すればするほど家屋の損傷が進み、また損傷が増えるほど分別解体が困難になります。そのため、空き家期間に比例して解体費用が高額になってしまうのです。
さらに、法律も年々厳格化されていっており、それに伴い解体費用も高額になってしまいます。
- 解体費用が高くなる原因は、
藤川組がご提案できること
解体の専門業者である藤川組は、お客様のご要望や空き家の状態に応じ、適正価格で様々なご提案をすることができます。
建物の除却
解体のプロである藤川組が、適正価格で建物の除却を行います。
- 関連するご提案事項
- 空き家を利用する+
建物を建て替える - 空き家を利用しない+
建物解体して売却 or 用途変更
除却後の整備
解体だけでなく、建物を除却した後に用途に合わせた土地整備も得意です。
- 関連するご提案事項
- 空き家を利用しない+
建物解体して売却 or 用途変更
物件の下取り
物件によっては、藤川組で下取りさせていただくことも可能です。
- 関連するご提案事項
- 空き家を利用しない+
建物解体せず賃貸 or 売却 - 空き家を利用しない+
建物解体して売却 or 用途変更
新しい住居の建築サポート
大手住宅メーカー~地元の工務店さんまで、専門業者の視点から見た、相談者様のニーズに合った物件をご紹介します。
- 関連するご提案事項
- 空き家を利用する+
建て替える
優良不動産会社のご紹介
建物や解体後の土地を賃貸・売却する際に優良不動産会社をご紹介いたします。
- 関連するご提案事項
- 空き家を利用しない+
建物解体せず賃貸 or 売却 - 空き家を利用しない+
建物解体して売却 or 用途変更
その他サポート
その他、空き家の管理やリフォーム、耐震補強やリフォームのご相談もお受けしております。
- 関連するご提案事項
- 空き家を利用する+
建物を維持管理する - 空き家を利用しない+
建物解体せず賃貸 or 売却
維持管理をする場合は、将来の自分の資産への投資と考えましょう。
- 近隣に迷惑をかけない目安
- 夏場は2週に1回、冬場は月に1回。また災害(地震、台風等)の後の建物、敷地確認。月に1回の草刈り、清掃
- 自分で管理できない場合の委託先
- ・公益社団法人シルバー人材センター
・NPO法人空家・空地管理センター(加古川市は活用相談のみ対応)
・民間の空き家管理サービス
仲介、下取りのメリットとデメリット
仲介
- メリット
- ・消費者との直接契約により、市場価格で売却できる
- デメリット
- ・売却できる時期が不明
・買主の意向により時期、補償、リフォームなど条件が付加される
・仲介手数料が必要
下取り
- メリット
- ・現金化スピード
・売却時期、条件など業者との打ち合わせで決定
・売却の手続きの手間や費用が軽減できる
・周囲に知られずに売却できる
・瑕疵担保などの補償が免責、現状での引き渡しが可能 - デメリット
- ・市場価格の5~7割程度での価格
なぜ、空き家にしておくの?
- 空き家にしておく理由は
- ・物置として利用する
・解体やリフォームの費用をかけたくない
・使い道がない
・資産として運用できる見込みがない
など
ただ、空き家を所有するということは同時にリスクを伴うことでもあります。
空き家を所有することで伴うリスクは、以下のものが考えられます。- 他人に損害を与えた場合の責任追及を受けるリスク
- 維持、管理コストの負担リスク
- 固定資産税の高額化リスク
- 行政による撤去費用の負担リスク
出典:「平成26年 空家実態調査 集計結果」(国土交通省)
(https://www.mlit.go.jp/common/001110681.pdf)
空き家の譲渡所得3000万特別控除、ご存知ですか?
相続によって取得した空き家を被相続人が死亡した日以降3年を経過した年の12月31日までに譲渡したときは、譲渡して得た利益から3000万円を特別控除できる制度です。
- 適用対象となる家屋等の要件
- ・昭和56年5月31日以前に建築されたものであること
・当該相続の開始の直前において被相続人の一人暮らしであったこと
・相続から譲渡まで引き続き空き家であること
・平成28年4月1日から2023年12月31日までに譲渡すること
・既存で耐震基準を満たすものについてはそのままでも良いが、満たしていない場合は耐震リフォームを行うこと。
耐震リフォームを行わない建物は解体除却し更地にしてから譲渡すること。 ⇒詳細は国土交通省『空き家の発生を抑制するための特例措置』を参照